民法では、建築工事のために必要な場合は、
隣地の使用を請求できるものと定めています。
しかし、必要性があっても勝手に使用することは許されません。
あらかじめ使用の請求をして承諾を得ることが必要です。
(民法209条関係)
承諾を得られない場合は、裁判所に訴えを提起し
承諾に代わる判決を得ることができますが、
住宅内に立入るには隣人の承諾が必要になります。
なお、隣地を使用する場合は、
一定の補償金を支払う必要があります。
しかし、民法の隣地使用権があるとはいえ、
実際の隣地使用に際しては、隣地の方に協力を
お願いするという姿勢が大切なようです。
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