家を建てて、すぐに近隣住民とのトラブルに巻き込まれました経験があります。
民法には、相隣関係というものがあります。
相隣関係とは、隣接する土地の利用の調整のために、民法が設けて いる規定(第209条から第238条まで)により生じる関係をいいます。
お隣同士が守り合うルールです。
家を建てるということは、近隣とのお付き合いもあり、常識が通じない相手もいます。
様々なトラブルから身を守るためにも、この相隣関係を覚えておきましょう。
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近隣トラブル・相隣関係とは?
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