境界線から1m未満のところに、
他人の宅地を眺めることができる窓や縁側を作ろうとする者は、
目隠しをつけなければなりません。(民法第235条第1項)
前の規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から
直角に測って境界線に達するまでを計算します。
(民法第235条第2項)
前の規定と異なった慣習があるときは、
その慣習に従います。(民法第236条)
都会では、お隣同士がかなりぎりぎりで隣接している場合があります。
窓や縁側の設置場所には、十分な配慮が必要です。
目隠しをつけなければ、お隣さんの生活環境が
丸見えになってしまいますので、
覗くつもりがなくても、窓や縁側が近距離にあるだけで、
お隣さんは、見られてるのでは?と思って
大変不愉快な思いをすることでしょう。
個人のプライバシーをしっかり守りましょう。
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