●境界標の設置
境界は、連続している土地を区分するもので、
図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。
現地では、境界を示す目印を設けてあるのが通常であり、
境界標とも呼ばれています。
境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、
簡単に移動できないものが望ましく、境界を明示できるものでなくてはなりません。
土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、
境界標を設けることができます。
(民法第223条)
境界標の設置及び維持の費用は、相隣者が、半分ずつ負担します。
ただし、測量のための費用は、それぞれの所有地の
広さに応じて分担します。
(民法第224条)
●境界標を損壊・移動・除去したりなどして、
境界を確認できないようにした者は、
刑法により罰せられることがあります。
(刑法第262条の2)
境界標がなくなると、後で境界紛争の元になりますから、
工事前後にお互いが確認するようにしましょう。
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