土地の境界付近の建築について
●建物の建築と境界線
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません。
(民法第234条第1項)
この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、
狭くすることもできます。
●前の規定に反して建物を建てようとする者がいるとき
隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、
または変更させることができます。(民法第234条第2項本文)
それをも無視して建築が進むようであれば、
建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができます。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、
またはその建築が完成してしまった後では、
中止・変更の請求はできず、
損害賠償の請求しかできません。
(民法第234条第2項ただし書)
前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。
(民法第236条)
<< 境界標の設置でトラブル防止 || 土地トラブル・土地の境界 >>